不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
確定申告な季節ですね。
今日は、確定申告のことで、
不動産を昨年買ってくださったお客様に、
いろいろと質問をうけたまわっておりました。
そこで、これなんですか?と。
「住宅の取得等が特定取得に該当するか否か」と。

国税庁のわかりやすい文章を抜粋しますね。
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
なお、次の場合には、特定取得に該当しませんのでご注意ください。
①住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、5%の税率により課されるべき消費税額等である場合
②個人間の売買契約により住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等がない場合
ということです。
最近どういうわけか、
家で晩酌をして、
調子にのって酔ってしまうと、
急に「焼き飯」を作り出してしまう癖ができました。
今回は、卵、ネギ、ハム、塩、です。
次の日の朝に、とっておいた分を
レンジで温めて、長男がうまい、うまいと、
食べてくれるから嬉しいです。
ちなみにマグカップの茶色は、
自家製、珈琲焼酎のお湯割りです。
今までは、珈琲焼酎はロックでしか飲んだことがなかったのですが、
そもそもアイスコーヒーと、
ホットコーヒーがあるわけだから、
お湯割りでも大丈夫やろと考えて、試しましたが、
これが美味いです。
あったかいので、湯気で珈琲の香りが増幅される気がします。
ぜひ、お試しを。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
「ご売却不動産」随時、募集しております!
tre@t-fudosan.com
【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
この記事へのコメント