お日柄も良く、取引日和です。 No.984

おかげ様です。 不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。   長男、次男が風邪をひきました。 朝、昼、夜の寒暖差が激しいですもんね。 みなさん、気をつけましょう。     今日は、月末で、友引でした。 いわゆる、「おひがらもよく」というやつです。 そして、ひそかに9月23日は、「不動産の日」でした。 そして、毎年思うのですが、 なぜ、「不動産の日」を2月13日に設定…

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契約の履行と、お祭り到来。No.983

おかげ様です。 不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。 売買契約では、手付金を買主から売主へ支払います。 この手付は、解約手付と称されます。 買主の手付放棄・売主の手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなくて、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされています(民法第557条第1項)。 そのため、この「履行の着手」が…

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境界を確認するための立会。 No.982

おかげ様です。 不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。 今日は、ちょっと油断していて、 案内して終わったら、 まあまあの発汗でした。 蒸し暑いですね。 明日の獅子舞、体力あるか、心配です。 一般的な不動産の売買契約書には、 このように書かれております。 (境界の明示) 第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。…

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